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米国個人年金を解約した場合の確定申告

相談させて頂きます。
米国に30年を超えて永住権を得て働いておりました。
その間の貯蓄(ドル建て)で現地の個人年金に加入し、契約時に一括積み立てしこれまで年金を得てました。5年前に日本に帰国し、この度その年金保険解約金を日本の銀行にドル預金しました。
この場合一時所得として確定申告する場合、解約金が積み立てた金額(ドル換算)よりも下回っておりますが申告する必要がありますか?
ドル預金を円預金に振替た時に為替差益があれば申告するつもりですがいかがですか?
よろしくアドバイスください。

税理士の回答

いただいた状況を整理し、日本での課税関係をポイントごとに解説します。

1. 米国個人年金の解約金について
・日本の税法では、国外で契約した個人年金であっても、日本に居住している時点で受け取った解約返戻金は日本の所得税の対象になります。
・所得区分は通常「一時所得」に該当します。
  計算式:
  一時所得 = 〔解約返戻金 − 払込保険料(積立金額)〕 − 特別控除(最大50万円)
  ※ その後、課税対象はその 1/2 が総所得に合算されます。

👉 ご質問のケースでは「解約返戻金(ドル建て) < 積立金額(ドル換算)」とのことですが、「解約返戻金(解約時円換算) > 積立金額(積立時円換算)」の場合には、差額はプラス(つまり利益)になり、一時所得が生じます。
したがって、日本の所得税上は円換算で50万円(特別控除)を超える差益が生じたときは、確定申告の必要があります。

2. ドル建て資金を日本の銀行に送金した点
・米国から日本の銀行口座にドル建てで送金しただけでは、課税関係はありません。
・問題となるのは 外貨(ドル)を円に換金したときの為替差益 です。

3. 為替差益の扱い
・個人の生活費用途の外貨預金は「雑所得」として扱われます。
  計算式(円換算):
  為替差益 = (円転時の円価額 − 預入時の円価額)
・円に替えた時点で利益が出ていれば、確定申告が必要です。
  例:1ドル=100円のときに解約返戻金として受領したドルが、1ドル=150円のときに円転すると差益50円/ドルが雑所得。
👉 よって、解約金を円に振り替えたときにプラスが出れば申告対象になります。

4. 実務上のまとめ
・解約返戻金そのものは円換算で差益が50万円超あれば申告が必要。
・円に替えた際に為替差益が出れば、その分だけ雑所得として申告が必要。
・為替差益は外貨預金ごとに計算するため、ドルを円に換えるタイミングごとに把握することが重要です。

猿渡様
早速のご回答ありがとうございます。
深く感謝致します。
先生のご助言で、当該年金の解約関して一時所得として確定申告申告する必要ないと理解しました。
ドル預金した資金を円口座に移行する際に、雑収入として差益が出れば、そん都度申告することが重要と理解しました。

毎年確定申告を自分でやっておりますが、本件を含めた今年度の確定申告申告時ご支援賜ることが出るかもしれません。 その際にはよろしくご支援ください。

こちらこそお役に立てて何よりです。
今後の確定申告の際にご支援が必要でしたら、ぜひお声がけください。

本投稿は、2025年09月02日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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