年金生活者(+不動産所得)がある者の妻の扶養控除額(給与・副業、で働いた場合)について
主人は年金生活者で(+不動産収入)があり、これまで専従者控除を受けていたのですが、
①専従者をやめて、妻が働いた場合、給与所得だけで働いた場合はいくらまで控除が効きますか?金額を教えてください。
②副業だけで働いた場合、年齢が54歳なので、38万円までは確定申告扶養、と理解していますが、合っているでしょうか?わたしの家の状況と年齢だと、副業だけの場合は38万円まで控除が効く、ということで合ってマスでしょうか?)
※お忙しい中、恐れ入りますが、どうぞお願いしますm(^ ^)m
税理士の回答

ご主人の「合計所得金額」が900万円以下の仮定(奥様が70歳未満)という前提で、かつ、今年の税制改正後の金額で説明します。
① 扶養の入るか否かは「合計所得金額58万円以下」が基準になります。
奥様の合計所得金額が58万円以下(給与収入の場合は123万円以下)の場合、配偶者控除額は38万円となります。
扶養から外れた場合の配偶者特別控除額は、配偶者の「合計所得金額」によてスライドします。
配偶者の合計所得金額が
58万円以下 38万円(配偶者控除)
58万円超95万円以下 38万円(配偶者特別控除)
95万円超100万円以下 36万円(〃)
100万円超105万円以下 31万円(〃)
以下省略
② ご主人が受けられる70歳未満の配偶者に係る控除額は、最大38万円(配偶者控除・配偶者特別控除)になります。
ご質問の「38万円までは確定申告扶養」及び「副業だけの場合は38万円まで控除が効く」とはよく理解できません。
確定申告義務との質問であれば
基礎控除額が今年の改正で基本額は58万円になりましたが、合計所得金額135万円までは基礎控除額は95万円となるため「合計所得金額が95万円以下」の場合、所得税は課税にはなりませんので所得税の確定申告義務はありません(申告不要)
ただし、住民税の基礎控除額は43万円のままですので、住民税の申告及び納税は必要になります。
なお「副業」が、給与所得ではなく業務委託契約などで、奥様の収入が「事業又は雑所得」というお話であれば、事業(雑)所得の計算は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 で計算されます。
この収入だけであれば、事業(雑)所得金額=合計所得金額になります。
そのため、必要経費の額が判明しない時には計算ができませんので、お許しください。
なお、奥様の副業が「内職」のような特定な者に役務提供を行う仕事の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」として実際にかかった必要経費の額ではなく、給与所得控除額と同額の65万円まで収入金額から控除して、所得金額を計算する方法があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
説明では55万円の控除額とされていますが、今年の改正で65万円となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
米森まつ美 先生;
詳しく教えてくださりどうもありがとうございました<(_ _)>
年収基準も年々、法改正で金額が変わるようですね・・。
私はあまりよく知らなかったのですが、主人の勧めで以前は家内労働にしたら?ということで65万控除で提出してた時期も長かったです・・。
ですが、年数が経って、年齢や仕事探しの基準も変わってきて大変なため、
他の収入形態での可能性をいろいろと探しておりました・・。
先生の説明、とても分かりやすかったです。
昨日夜ネット検索をしていて偶然このようなサイトを見つけ、とてもありがたく思っております。
どうもありがとうございましたm(^^)m

ベストアンサーをありがとうございます。
税務上の「扶養」に入るか否かは「合計所得金額58万円(以前は48万円)」が目安でした。
所得税には「所得区分」という、収入に応じた「所得」の計算方法があるため、いわゆる収入金額123万円(以前は103万円)が一人歩きしていますが、この123万円はパート収入などの「給与収入だけ」のかたの目安の収入金額であり、他の所得・・・事業所得や雑所得・・・の方は計算方法が異なるため分かりにくいかと思います。
給与所得の計算方法は
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低65万円)=給与所得金額
となっていますので、参考にしてください。
なお、「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円控除は、他に給与所得がある場合は、控除した「給与所得控除額」分は減額されますのでご注意ください。
私の説明が、少しでもお役に立てましたら幸いです。
まつ美先生;
分かったようでいて、また後になっていろんな疑問が出てきてネット検索で調べたりしていてお返事遅くなりました。
追加の説明などありがとうございました<(_ _)>
「38万円までは確定申告扶養、と理解していますが、合っているでしょうか?わたしの家の状況と年齢だと、副業だけの場合は38万円まで控除が効く、・・」という箇所は、私の書き間違えで、
↓
「38万までは確定申告不要、副業収入のみの場合、所得金額が38万円までの場合は38万円まで控除が効くから、、確定申告しなくてもいい、という理解で合ってますでしょうか?」と書きたかったのですが・・
(※すいません、理解不足、高齢化の変換間違えでご迷惑おかけしました・・)
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

38万円とは何の数字でしょうか。
配偶者控除額は現在38万円ですので、そのことでしょうか。
過去の税制改正で、基礎控除額は38万円から48万円に、扶養の所得要件も合計所得金額が38万円以下から48万円以下に変更になりました。(令和2年から)
そして、今年の改正で基礎控除額は58万円※に、扶養の所得要件も58万円以下と変更になりました
もしかすると、改正前(令和元年以前)の金額のことでしょうか。
※ 基礎控除額は割増額があり、合計所得金額132万円以下の方は95万円となっています。
そこで、
貴女の「合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告の提出は不要」という意味であれば、誤りとなります。
正しくは「合計所得金額95万円以下※であれば、所得税は課税にならず確定申告は不要になります。ただし住民税の申告義務はあり、また、合計所得金額45万円超で均等割りの納税が必要になります」となります。
そのうえで、貴女の合計所得金額が58万円以下であれば、ご主人の扶養としてご主人は「配偶者控除」が38万円受けられます。
また、合計所得金額が58万円を超えても、「配偶者特別控除」をご主人は受けられます。なお、配偶者特別控除額は貴女の合計所得金額によって段階的に減額していきます。
また、「副業」との記載ですが「合計所得金額」は、本業も副業の所得を合計した金額になります。
※給与が1か所の支給の給与所得者(いわゆる本業)で、年末調整を受けた方が他の所得(いわゆる副業)が20万円以下の所得の場合は「申告不要」とすることができますが、「合計所得金額」は本業も副業も合計した金額で判断します。
本投稿は、2025年09月03日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。