住宅の経費計上と減価償却について
農業を営んでいます。
年をまたぐ住宅費用の経費計上はどのようにすればいいか教えていただきたいです。
今年から農家住宅を新築し引き渡しと支払いは来春です。
事業占有割合を一割で按分して経費としたいです。
今年中に住宅費用の67%(上棟まで)を支払い、残りは来春支払う予定です。
この場合、全額来春の経費計上となりますか?
よろしくお願いします。
また、一昨年に住宅用地として分筆を行っていてその分筆や登記費用も住宅取得の経費でみれるでしょうか?
いつまで遡れるか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原則、住宅の建築費用は「資産」(固定資産) であり、支払時にそのまま経費にはできません。
農業の事務スペースなど 事業で使用する部分 は「事業用資産」として按分し、減価償却によって毎年経費化します。
したがって、今年支払った67%も来春支払う残りも、全額まとめて「資産計上」 → 完成・引き渡し後に減価償却を開始、という流れになります。
よって「今年支払分だけ経費にする」ことはできず、全額来春以降に償却開始 です。
本投稿は、2025年09月14日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。