家内労働者について
家内労働者に該当するかどうかを調べていたら以下のような文がありました。
●文字入力を行う場合であって原稿に沿って文字入力を行いFD等に保存する作業であれば、家内労働法の解釈で「物品(FD)の加工等」に該当するとされています。
これは正しいのでしょうか。教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

家内労働者の解釈は「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」とされています。
御質問者様の業務が
①特定の者(同一の者)に対して行われるもの
②継続性があるもの
③役務提供(サービスの提供など)であること
に該当すれば家内労働者の特例が受けられるかと思います。
※不特定多数の者に対して行うサービスは対象外です。
本投稿は、2015年09月03日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。