青色専従者給与とパートの掛け持ちについて
現在、私が個人事業主(youtube事業)で収入1500万、従業員なし
妻が今年9月まで派遣社員(フルタイム)として働いておりましたが
10月から妻は派遣社員を退職し、私の仕事の専従者として
青色専従者給与 20万 週4勤務(1日7時間)
+週2パート勤務 約5~6万 (1日4時間)
としての勤務を予定しています。
質問内容は以下3点になります。
①青色事業専従者給与の要件
ハ (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
に該当すると考えてよろしいでしょうか?
②必要となる手続きは
・青色事業専従者給与に関する届出書の提出→(2ヶ月位内)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
→(給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者として)
の2点の認識でよろしいでしょうか?
③妻は確定申告が必須になると思いますが、
青色申告、白色申告どちらでも問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

【①について】
該当します。
【②について】
上記2点で問題ありません。
【③について】
給与所得になるため、青色白色は関係なく、確定申告をすることになります。

①10月からであれば、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間にならないと思われます。
②ご理解の通りになります。
③白色申告になります。

以下、訂正します。
【①について】
該当しません。

①
「一定の場合」
→年度途中からの従事も入りますので、該当します。
「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」
→「専ら」と記載のある通り、基本的には掛け持ちは認められておらず、専ら従事する期間からは「他に職業を有する者」が除かれています。
但し、所得税法施行令にて、
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
とカッコ書きで規定されておりますので、他に職業があったとしても、その職業に従事する期間が短く、相談者様の事業に専ら従事することを妨げない程度であれば問題ないとされています。
しかしながら、週2までなら大丈夫と言った基準は設けられておりませんので、事実認定に当たっては税務署に相談されることをお勧めします。
以下、事業専従者に該当する場合の回答を記載します。
②
「青色事業専従者給与に関する届出書」
→ご認識の通りです。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
→こちらは任意ですが、源泉所得税の納付を毎月(原則)から半年ごと(特例)に変更する場合は必要です。
③
「確定申告の要否」
→下記に該当する場合は確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
相談者様事業での勤務が主たる勤務になりますので、相談者様にて、フルタイムの給与収入と合算して年末調整することとなります。
よって、パート収入が、20万円以内に収まれば、厳密には確定申告義務はなくなります。
但し、パート収入から徴収される源泉所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要になるのと、確定申告しない場合は別途住民税の申告が必要になりますので、結果的に確定申告された方が良いこととなります。
「青色申告か白色申告か」
白色申告となります。
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のある方が対象となります。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
ご回答ありがとうございます。
②③につきましては理解いたしました。
①につきましては、ご意見が分かれる点であり判断が難しい部分かと存じます。
青色事業専従者給与が認められるか否かは、6か月要件を満たしていない場合に
「相当な理由」として該当するかどうかによって分かれるものと理解しております。
私自身で調べた範囲では、
9月まで専業主婦であった場合 → 青色事業専従者に該当せず(×)
9月まで勤務先にて就労し、退職した場合 → 青色事業専従者に該当(◯)
という認識でおりました。
「一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」とは、言い換えれば
「青色事業専従者として就労を開始してから、その従事可能期間の2分の1以上を従事すればよい」と理解しておりました。
最終的には税務署への確認が必要かと存じますが、
10月以降に専従者として従事し、パート勤務を掛け持つか否かが要件充足の分かれ目となるのか、
あるいは、
9月までフルタイムで勤務していた時点で、10月以降専従者として従事したとしても、要件「ハ」に定められた「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、専ら事業に従事していること」に該当しないため認められないのか、
この点についてご意見を頂戴できれば幸いです。

パート勤務を掛け持つか否かが要件充足の分かれ目となる
と考えます。
9月までフルタイム勤務していたので、一定の場合(専ら従事できない期間があった場合)には該当するかと思います。
税務署の担当者へ確認を行ったところ、
所得税法上、10月から妻を青色事業専従者とするためには、
事業従事者の死亡、長期にわたる病気、婚姻
といった「相当の理由」が必要であるとの説明を受けました。
したがって、もともと事業専従者が存在しない状況から開始する場合には、
「その年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事すること」が
必須条件となるとのことでした。
大変勉強になりました。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月26日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。