確定申告時における特定口座の株式の概算取得費の記載方法
特定口座(源泉徴収あり)で保有している株式で、取得費が30円の銘柄があります。
この株式を例えば1,200円で売った時の税金は、売却益の(1,200ー30)円に税率をかけて計算されると思いますが、1,200円の5%である60円を概算所得費として確定申告したいと思います。
この場合、確定申告の際にはまず特定口座の年間取引報告書の通りに(取得費30円で)記載することになると思いますが、概算所得費はどのように記載すれば良いでしょうか?
税理士の回答

概算処理は、取得価額が不明な時に利用できます。特定口座で保管されているものは取得価額が明確ですので、利用できません。
さっそくのご回答ありがとうございます。
では、特定口座から一般口座に該当株式を移した上で売却すれば、概算取得費を使っての税率計算・確定申告ができますでしょうか。
国税庁のタックスアンサーのページ(No.1464 譲渡した株式等の取得費)には
「実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。」
とあるので、取得費がわかっていても、5%を下回る場合は使えるのではないのでしょうか?

原則として、取得価額が不明な時に利用するものですが、確かに、以下の通達において、
(株式等の取得価額)
37の10・37の11共-13 株式等を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、所得税法第37条第1項《必要経費》、第38条第1項《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》、第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》及び第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
とあるので、株式の譲渡については一般口座に移したうえで、ということは検討の余地がありますね。とはいえ、移管費用、手間等考えると効果に乏しく、実例としては聞いたことがありません。

後、特定口座にていったん取得原価が明確になっている。
特定口座に入ったものについては、売価-取得原価の実現益について譲渡所得が生じ、後は、源泉ありか無しかといった選択。
この場合、概算5%が適用できるのか。
概算5%は制度趣旨からすると、取得価額が不明、また、昭和27年以前で、把握できるが根拠資料が無いような不明確な時の救済規定。かつ、法令ではなく通達によったものなのでどうなのか、といった気はしますね。
実際に一般に移して5%の概算でやって、特に支障が無いのか、結果を是非お聞きしてみたい、という興味は沸きますね。ただ、手間暇、コストがかかるので実際にはされないのかもしれませんが。

・株式の取得価額は、実際の取得価額と譲渡対価の5%のいずれか多い金額を選択することができます。(※1)
・ご自身で申告されているのであれば、国税庁の確定申告ソフトを利用していらっしゃいますか?
それであれば、特定口座の情報を入力した下あたりに、「特定口座年間取引報告書に記載されたもの以外の費用」との欄がありますので、こちらに、概算取得費との差額とでもして30,000円を記入すれば、譲渡所得の金額は概算取得費を選択した場合の金額になると思います。
(※1)
所得税法基本通達38-16 土地建物等以外の資産の取得費
土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

30,000円⇒勝手に1000株計算にしてしまいました。
失礼しました。
特定口座で30円/株×1000株の取得費、プラスで30円×1000株=30,000円の概算取得費との差額で、最終値は、60円/株の取得費で譲渡損益が計算されるはずです。
南さん
ご回答ありがとうございます。
確定申告にはe-Taxを使用しています。
確かに特定口座年間取引報告書の記入ページの下にそのような項目がありますね。
次回の確定申告時に試してみます。

国税庁の所得税申告ソフトは、大変良くできています。
今後も、ご利用されるとよろしいかと存じます。
本投稿は、2018年05月08日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。