未成年の確定申告について
中学生で、現在は福岡市に住んでいます。
趣味で作った作品をBOOTHやteketなどで販売しており、
これまでに 約10万円の売上 があります。
ただし、手数料などを差し引くと 実際の受け取り金額は5万円以下 です。
このような場合に、
• 確定申告が必要になるのか
• 住民税の申告が必要になるのか
• そもそも「何万円までの売上(または所得)」であれば、特に手続きが不要なのか
を知りたいです。
また、調べている中で
「48万円」「58万円」などの基準を見かけたのですが、
これらの違いがどういったものなのかも教えていただけますでしょうか。
なお、私は現在 親の扶養に入っており、学生(中学生) です。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現状の収入状況(売上約10万円、実際の受取額5万円以下)であれば、所得税の確定申告および住民税の申告は、所得税と住民税共に非課税の範囲であるため申告は不要です。
ただし、そのような売買をやっていることは親に話しておいた方が良いと考えます。
あと、「48万円」、「58万円」については、基礎控除額のことだと思われます。令和7年度は、合計所得⾦額132万円以下であれば95万円が適用されます。
本投稿は、2025年10月04日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。