仮想通貨の確定申告
確定申告が初めてでわからない事があるのでいくつか教えて頂きたいです。
①仮想通貨の詐欺サイトに約600万円を送金し出金出来なくなりました。仮に他の取引所で500万の利益が出た場合、マイナス100万円なので確定申告は不要なのでしょうか?
②①で仮に調査会社に依頼し詐欺金額600万円が返って来た場合、1100万の利益での申告でよろしいでしょうか?
③明らかに年間損益がマイナスで確定している場合は損益の計算など確定申告の手続きは何もしなくてもいいのでしょうか?
いくつも質問申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
① 損益通算について
仮想通貨の詐欺被害による損失600万円を他の取引所での利益500万円と「損益通算」して、年間損益をマイナス100万円として確定申告を不要とすることはできません。
500万円の利益については詐欺の損失を差し引かずに雑所得として計算し、確定申告が必要となります。
② 詐欺被害額が返金された場合の申告
もし調査会社への依頼などにより600万円が全額返金された場合も、その返金は所得(利益)として申告する必要はありません。
③ 年間損益がマイナスで確定している場合の確定申告
原則として申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。確認ですが、
詐欺被害は損益として扱えない(申告の際、計算には入らない)との解釈で合っていますか?相手に仮想通貨を送金し、利益を確定せず私の元に戻って来ていないからですか?
戻って来た場合は相殺して計算するで合っていますか?

平塚充孝
詐欺被害は損益として扱えない(申告の際、計算に入らない)との解釈で合っています。
また「戻ってきた場合」は相殺して計算するのではなく「もともと所得(利益)が発生していない」という解釈になりますので、確定申告に影響はしません。
丁寧にご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2025年10月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。