確定申告の際の社会保険控除
法人と個人事業を運営しています。
法人の方で社会保険に加入しています。ですので、国民健康保険には加入していません。
確定申告する際に、国民健康保険控除欄があるのですが、社会保険控除と一緒の意味合いでしょうか?
税理士の回答

確定申告書:第2表の社会保険控除欄には以下の様に記載します。
-源泉徴収分
-国民健康保険

三嶋政美
「国民健康保険料控除」と「社会保険料控除」は同じ欄で処理されますが、内容は異なります。
確定申告書の「社会保険料控除」欄は、国民健康保険料・国民年金・厚生年金・健康保険など、いずれも社会保険として支払った金額を合算して記載する仕組みです。したがって、法人で社会保険に加入している場合は、個人で支払った国民健康保険料がなければ「国民健康保険料控除」は空欄で問題ありません。
法人の給与明細で天引きされている健康保険・厚生年金の保険料は、会社経由で支払われているため、個人の確定申告では改めて記入する必要はありません。まとめると、「社会保険料控除」は包括的な概念であり、「国保」と「社保」を区別して申告するものではないということです。
本投稿は、2025年10月06日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。