共有不動産の空家特例
実家を兄弟で相続しました。売却処分を分割協議書で決めていますが、共有者が協力しません。耐震基準適合証明書を取得しています。最終的に自分の持分のみ売却して、空家特例を使用することは可能でしょうか?
その後共有者が、持分売却して家屋を解体しても影響はないと考えてよろしいですか。
各自が違う条件で特例を適用することになります。
税理士の回答

国税庁ホームページにある
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/joto_zoyo/r06/pdf/jotocheck_04.pdf
のチェックシートで、適用可能であれば大丈夫です。
すべての項目で再確認すると良いと思います。
回答は以上です。
ご回答ありがとうございます。チェックシートでは大丈夫です。
本投稿は、2025年10月07日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。