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海外での源泉徴収について

フリーランスでサウンドクリエイターをやっています。
去年台湾の会社の依頼で楽曲などを制作し、納品しました。
報酬は20%の源泉徴収を引かれて自分の口座に振り込まれました。
なお、今回の仕事にあたって台湾へは一度も行くことなく、自宅と都内のスタジオで作業しました。
とりあえずこの報酬額は抜いて国内で確定申告を済ませましたが、台湾で確定申告をする必要はないのでしょうか?
またその場合還付金が戻ってくるなどのメリットはあるのでしょうか?
地元の税務署に相談したところ「海外の税金は関知しないのでわからない」との返答でした。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

全世界所得が申告対象となるため、申告漏れとなっていますね。自主的に修正申告すると、ペナルティの軽減を受けれますので、速やかに修正申告されるのがよろしいのかと存じます。
台湾での申告は不要です。日本ですることになりますので。
税務署の担当者は税務署の公的な見解ではありませんので、申告する方の責任となります。

ご回答どうもありがとうございます。
偶然国税局に知り合いがいたので、現在対応策を調べてもらっています。
来週中には返答をもらえるとのことです。

本投稿は、2018年05月10日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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