確定申告
年金収入に関する確定申告と不動産所得に関する確定申告が同一年に重なりました。年金収入に関する申告はe-Taxで行い、不動産所得に関する申告は確定申告会場で行うことは出来ますか?それとも両方を確定申告会場で行わないといけませんか?
税理士の回答
あくまで、e-Taxでの提出と会場での提出は、確定申告書の「提出方法」が異なるだけです。
そのため、どちらか一方の方法で、年金収入(雑所得)および不動産所得の確定申告を行う必要があります。
増井誠剛
申告方法を分けることはできません。
確定申告は「その年の全所得を一つの申告書にまとめて提出する」ことが原則です。したがって、年金収入分をe-Taxで先に申告し、その後に不動産所得分を別途会場で申告する形は認められません。後から提出した方が「訂正申告」や「更正の請求」の扱いとなり、手続きが煩雑になります。
最も確実なのは、両方の所得を合算した申告書を一度で提出する方法です。
e-Taxに慣れている場合は自宅でまとめて電子申告が可能ですし、不慣れであれば確定申告会場で職員のサポートを受けながら、一括して提出するのが望ましいでしょう。
よくわかりました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年10月17日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







