パート収入と業務委託報酬がある場合の確定申告について
主人はサラリーマン。
私は扶養範囲内でパートで給与収入があります。年内合計50万前後の予定。
それ以外に今年から業務委託で仕事を始めました。年内報酬合計は35万以内。
(区役所に確認し、給与収入は給与所得控除があるので所得はゼロ、なので業務委託報酬35万以内なら地方税を支払う必要はないと確認した為35万以内に収めるつもりです。)
ここで質問です。
業務委託報酬が35万以内なら全ての税金を収める必要が無くなるので確定申告の必要はないという記述がある一方、給与収入がある人は業務委託報酬20万を越えると確定申告をしなければならないという記述をみつけました。
どちらが正しいのでしょうか?
また、20万で確定申告をしなければならないのが正しいとするならば、税金がかからないのに何故確定申告の必要があるのでしょう?
以上二点、ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得者で事業所得または雑所得が20万円を超える人は原則として確定申告が必要です。
ここで、確定申告が必要な場合は「事業所得または雑所得」が20万円を超える場合ですので、業務委託収入から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えるケースだと確定申告が必要となります。
ですので、報酬として受け取った金額が35万円でもそれにかかった必要経費が20万円なら差し引き15万円ですので申告不要です。
確定申告が必要な理由は、パートでの給与は所得税がかからない金額であっても、業務委託分の所得を合計して計算すると税額がでるケースがあるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
申告が必要な理由は、給与所得では税金がかからない場合でも業務委託との所得の合計で35万を越える場合があるからと言う理解で正しいでしょうか?
例えば、給与所得20万、業務委託所得25万で合計45万なので税金がかかる為、業務委託所得が35万未満でも確定申告が必要。
正しい場合、
給与所得が0と分かっていて、業務委託の所得が35万以内なら税金がかからないことは明確だと思うのですが、それでも申告が必要と言うことでしょうか?
宜しくお願いいたします。
給与所得と業務委託(収入金額―必要経費)の合計が基礎控除38万円以下になることが明確であるならば所得税の確定申告は必要ないかと思います。
ただし、住民税の基礎控除は所得税とは異なりますので(例えば、東京23区の場合は35万円)、お住まいの自治体の住民税の基礎控除額を上回らないかご確認ください。
所得税の基礎控除額以下でも住民税の基礎控除額を上回る場合は申告が必要となります。
素早いお返事ありがとうございます。
区役所にすでに問い合わせした所35万以内と確認済です。
今年は給与収入50万前後で所得0が明確ですので業務委託の所得20万越えても35万以内なら確定申告必要ないと言うことですね。
大変素早い回答で助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月10日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。