プロップファーム 報酬 非居住者
現在、日本との租税条約を締結している国に在住している非居住者です。
在住国では税金の申告を毎年行っております。
日本国内法人のプロップファームを通じて報酬を得た場合、税金の申告は必要でしょうか。個人で契約するため、副業にあたるかと思います。居住者の場合は、雑所得として申告する必要があるとききました。
日本で税金の申告が必要なのか、必要であれば申告方法を教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
あなたが日本法人のプロップファームと契約し、取引や分析などの業務を居住国(国外)で行っている場合、その報酬は日本国内源泉所得に該当しません。
したがって、日本では原則として課税されません。
ただし、もし業務を日本国内で行っている場合は、日本で課税対象になります。
ご回答ありがとうございました。分かりやすく明瞭で、とても参考になりました。
本投稿は、2025年10月23日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







