RSUの確定申告について
外資系企業に勤務しており、RSUを受け取っております。Vest時の受け取り方法が【税金と手数料に充当するのに必要な分の株式を売却し、残高を株式で受け取る】となりいわゆるSell to coverとなっております。この際は既に税金分がこう「され売却されていますが、確定申告時にはVest時の金額相当を給与に加算し計算する必要ありますか?
税理士の回答
Sell to Cover 方式で税金分の株が自動売却されていても、確定申告時には「Vesting時点の株式時価相当額」を給与所得として加算する必要があります。
すでに源泉徴収(税金天引き)が行われていても、課税対象の所得自体は変わらないためです。
ありがとうございます。
以下ぎ理解出来ず、もう少し詳細に解説頂くこと出来るでしょうか?
>すでに源泉徴収(税金天引き)が行われていても、課税対象の所得自体は変わらないためです。
本投稿は、2025年10月25日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







