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確定申告か年末調整かについて

現在夫の扶養に入ってる主婦です。
今年から収入源が増え、以下になります。
1.パート契約で月80000〜90000円
2.クラウドソーシング①で月90000〜95000円
3.クラウドソーシング②で月40000円前後
4.業務委託で月12000円前後

現在、1の職場から源泉徴収を会社でやるか個人でやるか問われています。このような働き方は初めてなので、どのように対応すればいいか悩んでおります。

1では所得税を毎月引かれています。
2.4は働いた分+10%の金額をいただいています。
3は働いた分+10%−クラウドソーシングの手数料でいただいてます。2.3.4は経費計上出来るのを待っています。

また、個人でSNS(現在無収入)を運営しており、その関係で毎月お仕事を依頼している方がおります。その方に毎月30000円をお支払いしています。

夫の会社からも控除の紙をいただくと思うので、どのようにすれば良いかを悩んでおります。

税理士の回答

 「1の職場から源泉徴収を会社でやるか個人でやるか問われています」
 ⇒ この「源泉徴収」とは「年末調整」のことと推察いたします。
   給与支払者は、給与の支給額が2000万円を超えるなどの一部の方を除いて、年末まで勤務した者の「年末調整」を行う義務があり、年末調整は選択制でないことから、貴方の給与に対しても年末調整を行うことになります

 2.3.4は、貴方の事業(雑)所得に該当すると考えます。
 そのため、必要経費などを集計しその所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告をすることになります。
 なお、「3」は働いた分+10%が収入(売上)に、クラウドソーイングの手数料は必要経費として集計してください。

 「個人でSNS(現在無収入)を運営しており、その関係で毎月お仕事を依頼している方がおります。その方に毎月30000円をお支払いしています。」
 ⇒ このSNSの運営の内容次第ですが、新たな「事業」として運営している場合は、必要経費に該当すると考えますが、一度税務署に事業内容なども説明したうえで必要経費になるか確認されることをお勧めいたします。
   必要経費とは「その収入を得るため」にかかった必要な費用であり、いらいした仕事が、今後どのような収入を生む予定があるかによって、経費性が認められるか否かが分かれます。
   言葉が悪く申し訳ありませんが、趣味の範疇の運営であれば、必要経費ではなく家事費として見られる可能性があります。

   ご主人の年末調整においては、貴方の所得を見積もった金額を「配偶者控除等申告書」に記載することとなります。
   1については、給与の収入金額の見積額を、2.3.4は収入と必要経費の見積額を集計して貴方の所得(合計所得金額)を見積もり記載します。

   なお、「配偶者控除等申告書」に記載した貴方の所得金額はあくまでも「見積」であるため、年明けに確定した所得金額で、配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が変わる場合は、ご主人も確定申告で正しい控除額を記載して修正することになります。
   ※ ご主人の「年末調整再調整」は還付になる場合は1月中の「源泉徴収票」が発行されるまでの間に行うことができますが、控除額が多かった場合(納税)は税務署から会社に連絡が行きますので、ご自身で確定申告されることをお勧めします。

 給与所得者の確定申告の要否に関して、国税庁HPから参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご連絡ありがとうございます。
また、詳し詳しい教えていただきありがとうございます。

今後の流れとして、適切なのは、
A
①1のパート先で年末調整を行う
②主人の年末調整で配偶者控除等申告書で1234の見積もり金額を記載する
③2026年2月に234の確定申告(雑収入20万以上)を行う

B
①1のパート先で年末調整を行わず、源泉徴収票のみをもらう
② 主人の年末調整で配偶者控除等申告書で1234の見積もり金額を記載する
③2026年2月に1234の確定申告を行う


どちらになりますでしょうか?

 どちらも少し違います。
 Aは「③」が誤りです。
 Bは「①」が誤りです。

 確定申告の際には「全て」の所得を記載する必要がありますので、給与は年末調整を行いますが、その給与所得も含めて確定申告をする必要があります。

 正しくは
 ①1のパート先で年末調整を行う
 ②主人の年末調整で配偶者控除等申告書で1234の見積もり金額を記載する
 ③2026年2月に1234の確定申告(雑収入20万以上)を行う
 となります。

 なお、Bの「①」は誤りの理由は、会社は年末調整は行う義務が有るため、年末調整を行ったうえで確定申告となります。
 ※ 年末調整を行うのは年末まで勤務している者に対する義務になります。

ご回答ありがとうございます。
では、そのようにいたします。

1点確認なのですが、会社側から
「年末調整を自社で行うかの確認」をされた理由が不明です。
「ダブルワークなどで主勤務先が他にある場合はそちら行う、自分で確定申告をする場合などあると思います」と言われたのですが、米森様のお話では12月末まで勤務予定の全ての方(アルバイトパート含む)の年末調整を会社側すると解釈しています。会社側の問うている理由はなんでしょうか?

※ダブルワークで主たる勤務先が他にある場合や、2000万以上の年収などで、年末調整をしないケースがあることは理解しました。私自身は確定申告をする必要があることも理解しています。会社側の問いを見ると、確定申告を自分でする人は年末調整を会社で行わないと考えてしまうので、教えていただきたいです。

「年末調整を自社で行うかの確認」をされた理由が不明です。
⇒ 私もよくわかりませんが、会社が勘違いしている可能性があります。
  先に申し上げましたとおり、年末調整をするか否かは、選択できるものではありません。
 なお、実際の調査時において、年末調整をせず、確定申告により所得税の清算をしている源泉徴収義務者(会社)は少なからずありました。
 理由としては、年末調整をした後に確定申告をした場合、年末調整により還付などがあったときなどは追徴になるかため、「確定申告で所得税の清算をするので年末調整をしないでほしい」と給与を受ける者からの要望によるなどが多いと感じました。

  また、調査時に置いては、そのような方がいた場合で、別な内容で追加徴収をしたときなどは、基礎控除額だけで「再年末調整」を計算を行い、追徴税額等を算出します。

  年末調整をするか否かを選択できると考える会社・・担当者の考えは誤りです。
  しかし、実際に確定申告で正しく所得税の清算が完了している場合は、あまり細かく是正はしていませんので、担当者の方はそのように言った可能性がありますので、あまり強く言わないでほしいと思います。間違いは間違いですが・・・

  とはいえ、税理士としては、法令上正しいことをお伝えするしかないため、「年末調整」を行うと回答することをご了承ください。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!
また、1のパート先で年末調整後に、払いすぎた税金が返ってくる場合は、追徴のため再計算が必要な旨も理解しました。

大変分かりやすく教えていただきありがとうございます。また何かありましたらご相談させてください。

  少しでもお役にたてましたら幸いです。
  時々「確定申告をするから年末調整をしない」という話は耳にします。私(元源泉審理担当)としては、年末調整説明会時などで「年末調整をするしないは選択制ではない」「年末調整に該当しない又は前職の源泉徴収票の提出がない方はしない」「それ以外は年末調整をする」と指導してきました。
  まだまだ誤解をしている方もいらっしゃるのが現状です。

本投稿は、2025年10月25日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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