専従者の年末調整
今年の途中から青色専従者となりました。
税務署から年末調整の書類が届いたのですが、不明な点があり教えて頂けると幸いです。
今年1月末まで働いており、源泉徴収票があります。
その場合は、年末調整ではなく確定申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答
記載されている他に所得がなければ、
前職の給与を含めて年末調整を行うこととなります。
◆ご参考
・No.2674 中途就職者の年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
大中信哉
青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、以下の要件を満たす必要がございます。
1. 青色事業専従者の要件
青色事業専従者給与は、青色事業専従者に支払われた給与でなければなりません。青色事業専従者とは、次の全ての要件に該当する方を指します。
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
2. 届出書の提出と変更
青色事業専従者給与に関する届出書の提出
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長にご提出いただいていること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載していただく必要がございます。
変更届出書の提出
専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していただく必要がございます。
3. 支払方法と相当性
届出に基づいた支払い
届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
労務の対価としての相当性
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
4. 年末調整について
上記の要件を満たしている場合で、退職時の給与所得の源泉徴収票がおありでしたら、その源泉徴収票に記載されている給与所得と青色事業専従者給与を合算して、年末調整を行うことになります。
本投稿は、2025年10月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







