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売上1000万を超えた年の翌々年に関して

現在、個人事業主(システムエンジニア)をしており、昨年、売上1000万を超えました。現在は課税事業者の登録はしていないため、翌年分の確定申告時には消費税を考慮する形になる認識です。

その認識の通りで翌年は申告致す前提ですが、課税事業者の登録はしない方針で考えています。
上記方針を前提として下記質問をさせてください。

①翌年だけでも課税事業者の登録をする必要があるでしょうか?
 (つまり、「翌年に課税事業者」の形で登録申請し、「翌々年は登録解除」の形で再度申請するような必要があるでしょうか?)
 →上記含め何かしらの申請が必要なのか、それとも、(申請は特にせず)翌年は確定申告で消費税の申告をすればよい形なのか確認したく考えております。

税理士の回答

現状が免税事業者ある場合には基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる手続きとして「消費税課税事業者届出書」を提出します。
また当年度の課税売上高が1,000万円以下の場合には翌々年は免税事業者となるため「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。

本投稿は、2025年10月27日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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