修正申告における配当所得(上場株式等の配当)の申告について
元外資系日本法人に勤務していた者です。令和6年中にアメリカの証券会社の口座に会社からESPPやRSUで得た株の配当収入があることに気がつき、修正申告を行おうとしたのですが、上場株式等の配当については etax で修正申告ができません。
この場合、令和6年の配当収入についての申告はどのようにして行えば良いのでしょうか?
なお、外国税額控除はもう不要と考えてます(金額もそこまで大きくないため)。
税理士の回答
e-Taxでは修正申告ができない場合 → 紙で提出します。
本投稿は、2025年10月29日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







