投げ銭の確定申告は所得税か贈与税か
最近、個人間の投げ銭サービスが増えてきています。
投げ銭サービスによって金員を受領した場合、その収入は所得税か贈与税のどちらの申告を行うべきでしょうか?
例えば、とあるサイトでは「クリエイターサポート機能」により、ブログ投稿者に対して読者が金銭的に支援する機能があります。また、他のサイトでは、ファンレター送付権の販売名目で投げ銭サービスを提供しています。(外形上はファンレター送付権の販売ですが、名目として資金決済法上の規制を回避しているだけで、実質的には贈与のようにも思えます。当該サイト経由でファンレターを送付するかどうかは任意であり、なおかつ、ファンレターの受領行為そのものに対価性があるとは考え辛いため)
実質課税の原則から考えると、名目はどうあれ実質的に贈与であれば、所得税ではなく贈与税として申告する必要があるのではないかとも思えます。
しかし、開業祝い金を「事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当する」(平14.1.23裁決、裁決事例集No.63 153頁)とする判断からすると、個人事業主として開業している場合は贈与税ではなく所得税(事業所得)として申告するべきとも考えられます。
ということは、個人事業主として開業していれば(あるいは開業していなくても対価を得て継続・反復して事業を営んでいれば)所得税、そうでなければ贈与税で申告すれば良いと考えれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大変よく分析かつ勉強されていますね。
個人事業主として開業していれば(あるいは開業していなくても対価を得て継続・反復して事業を営んでいれば)所得税という認識でよいと思います。
そうでなければ贈与税でいいのかというご質問は非常にグレーで結論が出にくいところです。ファンレター受領行為そのものに対価性はないかもしれませんが、ファンからすればそのような行為ができる権利を取得したと考えれば対価性があると考えることもできます。
贈与税であれば年間110万円の基礎控除があるので、贈与と考えれば税金が安くなることも考えられ、税務署からは租税回避行為と認定される恐れもあります。金額感が分かりませんが、贈与として考えていいのかどうか一度税務署にご相談に行った方が良いかと思います。
あまりお力になれなく申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
贈与税だと思っていても、租税回避行為と認定される可能性を考えると、グレーな部分(特に納税額が安くなってしまう場合)はやはり税務署に相談するほうが良いということですね。
実際のところ、かなり少額のため、雑所得で申告しても必要経費で相殺されるような額ではあるのですが、確定申告の際に税務署の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

税務署の方は丁寧に教えてくれますので、お困りの際は是非ご相談してみるといいですよ。
またお困りの際はご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年05月12日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。