メルカリ売り上げについて
メルカリで使わなくなったコスメ・靴・服などを販売し、9月から現在までに約140件の取引で、合計約16万円の売上になりました。
また、持っていたビックリマンシールを販売し、一件が購入時より100円ほど高く売れたものもあります。
それ以外の出品物はすべて購入時の金額以下で販売しております。
いずれも自分で購入・使用または保管していたもので、不用品のため販売しました。
この場合、確定申告や住民税の申告は必要になりますでしょうか。
また併せて、今後も同じように自宅の不要品を出品する場合、売上額や品目によって気をつけた方が良い点などがあれば教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
増井誠剛
ご自身の使用済みコスメや衣類などを販売された場合、それは「生活用動産の譲渡」として原則非課税にあたります。つまり、確定申告や住民税の申告義務はありません。たとえ件数が多くても、利益を得る目的でなく不要品の処分であれば問題ありません。ただし、ビックリマンシールのように一部利益が出たとしても、偶発的かつ少額であれば課税対象外です。今後も同様の出品を続ける場合、仕入れを行って転売益を得るような形になると「事業所得」や「雑所得」とみなされる可能性があるため、購入目的と販売形態にはご注意ください。
本投稿は、2025年11月02日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







