外貨でもらった所得の税区分について
Preplyという海外の会社を通して、オンラインで日本語を教えています(日本在住)。報酬の通貨はUSドル、Preplyは海外の会社なのですが、この際の売上高の税区分は「対象外」でいいのでしょうか?それとも「課税売上10%」になるのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
日本国内でサービスを提供している限り、原則として消費税は課税対象になると思われます。
ご回答ありがとうございます。もう一点ご質問したいのですが、wiseのアメリカの口座から日本の口座に送金する際に発生する支払手数料(為替手数料も含む)の税区分は非課仕入であってますでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者様のご理解の通り、非課税仕入になります。
本投稿は、2025年11月04日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







