フリーランス医師について
現在、フリーランス医師として健診業務で、雇用契約で給与所得で働いています。会社から、今後は業務委託契約として、事業所得として支払いたいとの申し出がありました。この場合、事業所得として確定申告できるのでしょうか?今までは給与所得のみのため白色申告でしたが、今後は開業届をして青色申告できますか?フリーランス医師の健診業務では開業届が可能なのか、また事業所得とできるのかわかりません。何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
業務委託契約の内容次第で、
健診業務でも事業所得として扱うことは可能です。
事業実態が明確であれば、開業届の提出および青色申告承認申請も可能です。
ただし、税務署は「給与的性格が残っているかどうか(=実質的に雇用か)」を厳しく見ます。
ご回答どうもありがとうございます。
事業実態と実質的に雇用かの違い(事業と給与の違い)はこの健診業務の場合は具体的にはどのようなことでしょうか?
また、税務署が厳しくみるとなると、どのような対策ありますか?
よろしくお願い致します。
渡邊俊雄
非常勤医師について、国税不服審判所の裁決事例では給与所得とされています。
依頼主の判断次第なところもありますが、いったん事業所得となっても将来的に給与所得に戻る可能性はあると思います。
税務調査や顧問税理士が何も言わなければ、事業所得のまま続くこともあると思います。
本投稿は、2025年11月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







