一般口座受取の個人国債利子の確定申告の要否について
一般口座で所有している個人国債の利子の確定申告の要否について
今年秋、証券会社特定口座(源泉徴収あり)の所有株式を売却し(譲渡損約150万円)、他の金融機関にて個人国債を購入しました。が、その際、間違って、一般口座で購入してしまいました。
今年度の収支は、特定口座における譲渡損約150万円 と、一般口座における金利3万円ほど です。
来年度より、一般口座の金利収入は50万円近くになる予定です。
1. 来年度以降の一般口座内収支が個人国債利子収入約50万円のみの場合、特定口座でなく一般口座であっても既に源泉徴収済みなので確定申告しなくとも良い、という理解で正しいですか?
2. 今年度の特別口座譲渡損約150万円と一般口座金利収入3万円を確定申告し、来年度以降繰越損の控除を使って確定申告した場合、繰越損控除額を使い切ったあとの年度は、確定申告を取りやめても良いでしょうか?
税理士の回答
1.相談者様のご認識で合っています。
国債の利子は申告分離課税のため、原則確定申告、特例で申告不要が選べます。
2.申告すべき税額がない場合など、確定申告の義務がない年度については、確定申告をされなくても大丈夫です。
本投稿は、2025年11月14日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







