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配偶者特別控除を受ける納税者本人の所得(特定口座:源泉ありの譲渡所得と配当所得は所得に含まれるか)

配偶者特別控除を受ける納税者本人の所得について確認をさせてください。

特定口座(源泉徴収あり)で、上場株式等の譲渡所得と配当所得が発生した場合、
以下の理解ですが、認識あっていますでしょうか?

1.
上記の譲渡所得と配当所得を確定申告"しない"場合は、譲渡所得と配当所得は合計所得金額には算入されない。

2.
ただし、上記の譲渡所得と配当所得を確定申告"した"場合には、譲渡所得と配当所得は合計所得金額に参入される。

3.
例えば、以下のような状況だったとします。
(下記の譲渡所得と配当所得は、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式で発生)
給与所得:900万
配当所得:80万
譲渡所得:100万

確定申告を"しない"場合は、合計所得は900万(配偶者特別控除の上限の1000万以下となる)。

確定申告を"した"場合は、合計所得は900+80+100=1080万(配偶者特別控除の上限の1000万を超える)。

税理士の回答

記載はすべてあっていると考えます。

特定口座(源泉徴収あり)で、上場株式等の譲渡所得と配当所得が発生した場合、
以下の理解ですが、認識あっていますでしょうか?


申告しないほうが有利です。

本投稿は、2025年11月16日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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