大学生の親の扶養が外れるか否かについて
現在大学4年生の者です。
今年の給与所得が1,235,395円で、それとは別に個人的に育てて売却まで至ったインスタグラムアカウント(40万円で売却)があります。
給与を頂いていた会社はもう辞めており、確定申告の必要がございます。
この場合、親の扶養が外れるのか否かが気になっております。
特定親族扶養控除を考える際、譲渡所得(インスタグラム垢売却)と合算して計算しないといけないのか、給与所得が123万を超えているとどうなるのかなどでございます。
すごくざっくりとした質問で申し訳ございませんが、ご返答お待ちしております。
税理士の回答
特定親族特別控除の適用検討に当たっては、
①譲渡所得も含めての計算になります。
②合計所得金額(今回では、給与所得と譲渡所得)が、123万を超えますと控除額が0になります。
適用額は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
こちらの情報を参考にしてください。
本投稿は、2025年11月17日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







