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フリマアプリでの販売の確定申告について

無職(専業主婦)
障害年金2級受給中
双極性障害(買い物依存症有り)
です。

3年程前から地元を離れ結婚したため
親や親族の目が無いところで自身の金銭管理をしないといけなくなりました。

年々買い物依存症の傾向が激しくなり後払いの支払いが出来ず
生活不用品を売ったり、買ったものを払えないためすぐに売却したりしている状態です。

以下質問です。
①不安だったので生活不用品が非課税になることは自分で調べたのですが
すぐに手放してしまった趣味のコレクション(トレカやキャラグッズ等)
も生活動産と認められ非課税対象になるのか

②毎月50〜100万程度使ってしまい、生活不用品(トレカなど含む)の売却で毎月全額なんとか支払っており
年間で売却金額だけを見ると大きくなってしまうため誤って事業所得とみなされる可能性はあるのか
(定価以下で販売した物もあるし、趣味のものは相場変動などで購入額より高く売却したものも一部あります)

③ここ2年は毎月そのような形になっているが継続的な事業とみなされてしまう可能性があるのか

④もしお尋ねが届いた場合、買い物依存症による生活不用品の売却であり商売ではないと証明できるのか。
(一応かかりつけの精神科には買い物依存症の相談や症状の記録があると思います)

⑤上記の④が不可能で課税対象者になってしまった場合、購入後既に手放したものの購入費用は経費として売上金から引いて計算するのか

税理士の回答

①トレカやキャラグッズでも、自分のために買っていた物を後から売るだけなら「生活用動産」にあたり、基本は非課税です。高額品を値上がり目的で売買していない限り、課税されることは多くありません。
②③
年間の売却金額が大きくても、仕入れて売る
利益を出す目的
で行っていなければ、事業所得・雑所得とみなされる可能性は低いです。
実際には「売上−購入費=利益」がほぼゼロ〜マイナスなら、事業とは判断されにくいです。

④仮に税務署から連絡が来ても、
購入価格と売却価格の履歴
利益目的ではなく生活費の補填であること
を説明すれば問題ありません。
必要なら医療的事情を補足することもできます。

⑤もし課税対象と判断された場合でも、
売上−(購入費+手数料+送料)で計算されるため、購入費は経費になります。赤字であれば課税されません。

回答ありがとうございます。
だいたいの部分は安心できました。

トレカ等コレクションで購入している物の中に
購入金額よりも高い金額で売却したものが何件もあるためまだ少し気になる点があります。(もちろんマイナスなものもあります)

例えば月に 洋服、コスメ、インテリア、トレカなど様々な買い物で合計100万円使ったとして、
その中の一部は売却せずに自宅にある不用品と購入したトレカ&自宅に元々あるトレカのみで100万円を補った場合(購入物全てを手放したわけではない場合)など、
月の支出と売却金額だけで見るとほぼプラマイゼロ
(プラスになっても数万でそれも生活必要経費に使うような額)の場合は
買ったものの内容、売ったものの内容関係なく生活費の補填と認められるのでしょうか??

それともジャンル問わず買ったものを全て手放していないとだめなのでしょうか?
食品等すでに消費済みのものにもたくさん使ってしまっている月もあります。

買ったもの・売ったものの中身が完全に一致していなくても、「利益目的の売買」ではなく、“生活費を補うための不用品・コレクションの処分” という実態が明確なら問題ありません。

税務では「何を売ったか」よりも、
“トータルで利益が出ているか/事業として仕入れているか”
という点が重視されます。

①売った物と買った物が一致している必要はありません
例えば、
月に100万円買い物をした
そのうち食品・日用品は消費済み
トレカ・洋服・インテリアなど一部を売却
売却金額で月の支払いを補填している
という流れでも、生活費の補填のための売却(=生活用動産の処分)
とみなされる可能性が高いです。

「すべて買った物を売っている必要はない」
ここは安心して大丈夫です。

②売却益が“一部のトレカで出ている”のは問題になる?
→ 原則、問題ありません。
生活用動産(自分のための趣味・コレクション)は、たまたま高く売れた場合でも非課税と扱われます。

ただし、以下に該当する場合だけ注意:
値上がり目的で購入している
仕入れ時から「売る前提」で動いている
年間トータルでプラスが大きい(利益が大きい)

今回のケースでは、
全体としてプラマイゼロ〜赤字、生活費補填のための売却
という実態の方がはるかに強いので、事業扱いになるリスクは低いです。

③月の収入と売却額が“ほぼプラマイゼロ”なら、実態は生活費補填
今回のケースでは、
全体購入:100万円
売却:生活費補填として数十万円
プラスになっても数万円レベル
しかも食品・生活必需品も多い
税務署は“生活費のために持ち物を売っている” と判断します。
売却物と購入物が一致していなくても、
利益目的の仕入れ
転売ルート
商品管理
利益積み上げの活動
これらがなければ、課税事業として見る根拠はほぼありません。

ありがとうございます。何度もすみません。

回答頂いた、
注意が必要な場合の
値上がり目的で購入している
仕入れ時から「売る前提」で動いている

の部分なのですが、
購入額より高く売れて結果的に売却益が多少できていても、自身が欲しくて購入しているもので間違いないのですが、
もし聞かれた場合支払いや生活のために売っている証明はどのように行えば良いですか?
買い物や外出など病的な散財含んだ毎月のクレジットカードの使用額合計の提示で大丈夫ですか?

なにぶん管理ができないのでコレクション品も毎日のように大量に買っている時期もあり、場合によっては仕入れ扱いされないか不安なのですが
自身が欲しくて購入したと口頭での説明で成り立つのでしょうか?
口頭ではダメな場合できることが家にあるコレクションの写真を撮って見せて趣味であると説明することしかできないのですが大丈夫でしょうか。


転売目的だと思われてしまうラインがいまいちピンと来ず、何度もすみません。

「生活費のために売っている」「趣味で買ったもの」という説明は、
口頭だけでも成立します。
税務署は「売却益があるか」ではなく、“購入した目的”と“取引の実態” を見ます。

追加で心配されている点について整理します。
①“値上がり目的ではない”ことの証明について
次のような資料・状況があれば、十分に説明できます:
家に残っているコレクションの写真
普段から大量に買っている実態(趣味性が強い)
購入履歴(メルカリ・Amazon・ショップ等)
月ごとのクレジットカード利用額
利益ではなく生活費補填として売っている流れ
特に、
買った物のほとんどを持ち続けていて、一部だけ売って支払いに回している
という実態は、転売目的ではなく 「趣味+生活費補填」 と説明がつきます。

口頭だけでも説明は可能ですが、不安なら上記のような“生活実態がわかる資料”を補足すると安心です。

②“仕入れ扱い”になるケースとの違い
税務署が「転売目的」と判断するのは、例えば:
値上がりしやすい特定ジャンルを狙って定期的に仕入れている
売却額のほうが安定して高い(=利益の積み上げが大きい)
仕入れ→販売のサイクルが明確
在庫管理や整理がされている
年間トータルで利益が出ている
こういう場合です。

相談者様の場合は、
とにかく多く買ってしまう
大半は手元に残っている
食品や生活用品にも使っている
売るのは“支払いに困ったときだけ”
全体ではほぼ±0、または赤字
という状況なので、
税務署が“仕入れ→販売の事業”と判断する根拠は弱いです。

③証明は「購入目的」と「実態」で十分
税務署は、
“相談者様がその時どういう意図で買ったか”を最も重視します。
自分が欲しくて買った
たまたま生活が苦しくて売った
月の支出が大きく、売却は支払いのため
大量に家に残っている(=転売目的の仕入れではない)
これが説明できれば、
生活用動産の売却として非課税扱いで問題ありません。

④コレクションの写真は有効?
十分有効です。
税務署は、「継続して所有して使っているもの=生活用動産」と判断します。
実物の写真
コレクション棚
普段の購入履歴
これらはすべて“趣味として買っている証拠”になります。

⑤ 最後に(転売扱いのライン)
転売目的と判断されるラインは「意図」と「利益の積み上げ」です。
相談者様の状況では:
生活費補填
趣味での大量買い
利益狙いではない
売却益が出ても少額
トータルは±0か赤字
→転売目的と判断される可能性は低いです。

心配しなくて大丈夫です。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

病気柄、大袈裟に不安になりやすく1日中考え込んでしまい何も手につかなくなったり眠れなくなってしまっていたのですが、良波先生のおかげで大部分は安心できました。

自分で売却歴全て遡ったところ不用品も売っていますがトレカの売却益で賄った払いものがかなり多かったので、事業や転売とみなされないかまだ少し不安は残りますが、
もし手紙での通知や連絡が来ても転売目的では無く支払いのため、生きていくために必要で手放した事しっかり説明しようと思います。

説明の際には自分で電話したら良いんでしょうか?
先生のようなプロにお願いして説明してもらうのが良いんでしょうか?

また質問が出てきてすみません。以上で最後です。

本当に忙しい中私のような無料相談なんかに親切にご丁寧に対応してくださり、感謝でいっぱいです。
ありがとうございます。

こちらこそ、ご丁寧なメッセージをいただきありがとうございます。
不安が少しでも軽くなったとのことで、本当に良かったです。

今回のケースについては、
生活のため・支払いのために手放した私物の売却であり、
大量仕入れや反復継続性もないため、税務上「転売業」や「事業」と判断される可能性は極めて低いです。
この点は過度に心配されなくて大丈夫ですよ。

万一、税務署から確認の連絡や書面が届いたとしても、「トレカや不用品を、生活費の補填として手放しただけ」と事実をそのまま説明すれば問題ありません。

税務署から連絡が来た場合の対応として、
・最初は相談者様が電話で簡単に事情を説明するだけで十分です。
・内容が複雑になったり、不安が強い場合には、税理士が代わりに説明することも可能です。
税務署とのやり取りは慣れないと緊張すると思いますが、今回の内容であれば、事実を淡々と伝えるだけで問題のないですので安心してください。

不安が強い時は、一人で抱え込まない方がいいです。
また何か気になることがあれば、いつでも遠慮なくご相談ください。

本投稿は、2025年11月19日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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