確定申告での社会保険料控除範囲について
お世話になります。
同住所、別世帯、扶養外、独身の息子の国民年金保険料、国民健康保険料を私が支払っています。
この場合、私の確定申告時に社会保険料控除として申請可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養に入っていない場合であっても、生計を一にしている親族の社会保険を支払った場合は、支払った者(貴方)の社会保険料控除とすることができます。
なお、住民票上「別世帯」となっていたとしても、同じ住居に一緒に生活している場合は「生計を一にしている」ことになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
「生計を一にする(扶養控除の説明から考え方)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ご回答いただきありがとうございました。
クリアになりました。
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2025年11月24日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







