異動証明中の名義書換と実質通知について
お世話になります。
相続した一般預かりの株式売却のため、取得価額を調べています。
取り寄せた株式異動証明書の中で、2008.9.9に500株減少しており、2008.9.30に500株実質通知で増加しています。これは、ほふりか何かの関係でしょうか?取得価額の算定上は無視してよいものでしょうか?
よろしくご教示ください。
税理士の回答
① 結論
「500株減少 → 500株実質通知で増加」は、実質的に“名義書換”に伴う一時的な移動(ほふり経由の振替)である可能性が高く、取得価額の計算では完全に無視して問題ありません。
売買・増資・分割ではないため、取得価額は変動しません。
② 理由
2008年前後は証券保管振替機構(ほふり)への移管・電子化対応が進んだ時期で、名義書換・預託・移管の際に「一度減少 → 実質株主通知で再増加」
という記録がよく発生していました。
これは“名義管理の都合上の動き”であり、
→ 株主の取得価額
→ 株数の実態
→ 投資行為
にはまったく影響しません。
本投稿は、2025年11月27日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







