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申告漏れはどうやってわかる?

アマゾンギフトカードをアンケートモニターの報酬として貰いました、住民税の申告対象でしょうか?クオカードやアマゾンギフトカードなど現金や振込でない場合、申告漏れがあったら罰則はありますか?どのように申告漏れがあるとわかるんでしょうか?

税理士の回答

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、報酬金額にかかわらず住民税申告の対象になります。なお、申告漏れについてはアマゾンからの情報等によりわかかる可能性があると思います。

アンケートモニターの報酬として受け取ったアマゾンギフトカードやクオカード等は、原則として課税対象となり、住民税の申告対象に含まれます。支払方法が現金や振込ではない場合であっても、「経済的利益」を受け取っている以上、税務上は雑所得に該当します。

申告漏れがあった場合、金額や性質によっては、後日指摘を受けた際に本税に加え、延滞金や加算税が課される可能性があります。ただし、少額・一時的なもので故意性が乏しい場合には、指導で終わるケースも少なくありません。

では、どのように把握されるかですが、アンケート事業者が税務署に提出する支払調書や報酬管理データ、またポイント交換履歴やサービス提供会社への照会等を通じて判明することがあります。「現金でないから把握されない」という整理は通用しませんので、年間の受取額を整理し、申告対象かを判断しておくことが安心です。

本投稿は、2025年11月28日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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