相続人の死亡
父が亡くなり、株式を母姉私で相続しました。
私が代表として源泉徴収ありの特定口座で売却し、換価分割の予定でしたが、売却後に分割金を入金前に母が亡くなってしまいました。
母が受け取るはずだった分割金は、母の財産として準確定申告をするべきですか?
税理士の回答
母が受け取るはずであった換価分割金は「母の相続財産」となり、準確定申告の対象でございます。
さっそくのご回答ありがとうございました
助かりました
すみません
上記についてもう一点質問があります
源泉徴収された分割金も確定申告が必要ですか?
本投稿は、2025年12月08日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







