譲渡所得
夫婦で事業を営んでいます。(個人事業)
資産には2人の車があります。
私の車 事業割合80%
専従者の車 事業割合20%
今年、妻の車を売却したのですが、妻側が申告することになるのでしょうか。
例えば、
取得価格 500万
帳簿価格 80万
売却価格 200万
保有年数 5年3ヶ月
の場合、妻の譲渡所得となるのでしょうか。
事業割合などあり、計算方法等よくわかりません。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
結論か言いますと、税金はかかりません。申告不要です。
車は生活用動産ですから、気にするのは事業用部分ですが、20%なので、
(2,000,000-800,000)×0.2=240,000
240,000-240,000(特別控除)=0
所有期間が、5年超えると特別控除が、500,000円ありますから、儲け(所得)が500,000円を超えないと非課税になります。
ありがとうございました。
事業用部分だけ気にするということがわかり、勉強になりました。
計算方法もご教授いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年12月09日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







