税理士ドットコム - [確定申告]両親が持っていた自宅を施設に入居している母が相続し売却した場合に3,000万円の控除を受けられるか - 「売却時に住んでいなかった」事でご心配の様です...
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両親が持っていた自宅を施設に入居している母が相続し売却した場合に3,000万円の控除を受けられるか

父が昨年末に入院したのをきっかけに母に施設に入居してもらいました。
(母は要介護2で自宅に一人で住むのが難しく心配なので老健という施設に入れました)
父も退院後母とは違う施設に入居し2人分の施設の費用を賄うために自宅を売ることにしました。
契約後引渡しを前に父が心不全により急死しました。
そこで、母に名義を変更し11月に無事売却が終了しました。
土地は父と母が半分づつ建物は父が全部持ってました。
売値は全部で2,500万円になり買った値段や経費が300万円ほどなので3,000万円控除が出来れば税金はかからないのかと思ってます。
一つ心配なのは相続で母に名義を移した時に母が施設に入居していて自宅には住んでいませんでした。
ネットで色々な情報を調べると不動産を取得した時に住んでいることが3,000万円控除の条件みたいな事が書いてあり心配になってしまいました。
名義を変えたときにはまだ住民票は移動してなく今は私の家にとりあえず住民票を移しました。
そこで質問です
(1)相続して不動産の全部を母が売った申告をして3,000万円控除が受けられるのでしょうか?
相続で取得した時に母が施設に入居していて自宅に住んでいない問題があります。
(2)父と母がそれぞれ申告して2人合わせて3,000万円控除が受けられるのでしょうか?
母は土地しか持っていないのに控除受けられるか。
(3)父の申告分だけ3,000万円控除が受けられて母の分は控除が受けられないのでしょうか?
どのパターンで申告をするのが正解なのかご教授いただければと思います。
父は年金をもらっていて税金が取られているので4ケ月以内に申告すれば税金が戻るということでいずれにしても申告の準備をしています。
ややこしい内容ですがぜひご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 「売却時に住んでいなかった」事でご心配の様ですが、住まなくなってから3年以内に譲渡すれば、居住の要件に当てはまります。
 3000万の特別控除は、お母さんに家の持分がないので、お父さんと2人合計で控除となります。
 3000万円 ー お父さんが使った特別控除額 = お母さん特別控除額
 なお、他の要件もあります。国税局HPの上部に検索の窓があります。
 「居住用の3000万控除」で検索し、ご確認願います。

ご回答ありがとうございました。
父の準確定申告でまずは控除を行い来年母の確定申告で残額を控除します。

本投稿は、2025年12月09日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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