課税売上高
個人事業主です。
令和5年の10月にインボイス登録し課税事業者となりました。
その年と令和6年は2割特例で消費税を納付しております。
令和7年分の確定申告では2年前の令和5年課税売上高が1000万を超えておりまして2割特例は使えず簡易課税制度を利用するつもりです。
その届け出書に『適当開始課税期間』『基準期間』と言う項目があります、ここは令和5年の10-12月なのか1-12月なのか理解出来ません。
また、損益決算書①令和5年売上金額は1200万、これが総売上高になると思うのですが課税売上高と言うのが分かりません。
うまく説明できませんがご指南お願い致します。
税理士の回答
『適用開始課税期間』は、いつから簡易課税をやりますかという欄です。あなたの場合には、令和7年1月1日から令和7年12月31日となります。
『基準期間』は2年前のことです。令和5年1-12月の売上を記載します。令和5年が5000万円を超えていなければ、金額はあまり気にする必要はありません。厳密には、1-9の売上+10-12の売上の税抜きになります。
有難う御座います。
消費税申告書の課税売上高計算表、表口にて確認しましたところ、⑫番の金額が税抜金額になるのですね。
それと1−9月の売上を足せば良いと認識しでよろしいでしょうか?
はい、そのとおりです。よろしくお願いいたします。
山口様。
分かりやすく教えて頂き理解出来ました。
有難う御座いました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
序にと言ってはいけませんが、摘出要件の確認でイの課税事業者となった日は令和5年の10/1の記入すれば良いでしょうか?
調整対処である高額な仕入れは行っておりませんので『はい』のチェックで問題無いでしょうか?
その他。ロ、ハ、二、項目は無視しても問題ないでしょうか?
提出要件の確認≒本則課税の強制と拾い読みました…
この届け出書は読めば読むほど難解すぎて混乱しております、
宜しくお願い致します。
どんどん複雑になっていく簡易課税選択届出書ですね。
「下記の通り」の下は、□にチェックを入れます
①は、自令和7年1月1日 至令和7年12月31日
②は、自令和5年1月1日 至令和5年12月31日
③は、基準期間(令和5年)の課税売上高
「提出要件の確認」は、一番上に「いいえ」チェックでOKかと。
ここは、簡易課税が受けられない条件には当てはまりませんよね?という確認欄ですから、調整対象固定資産の購入や高額な資産購入等が無ければ無視です。
よろしくお願いいたします。
e-Taxにて提出出来ました。
早々にご回答頂き助かりました、有難う御座いました。
本投稿は、2025年12月10日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






