税理士ドットコム - [確定申告]メーカーからSNS投稿用として無償提供された商品を個人用に転用するときについて - > ○投稿完了日> > もらった商品をSNS投稿した日> ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メーカーからSNS投稿用として無償提供された商品を個人用に転用するときについて

メーカーからSNS投稿用として無償提供された商品を個人用に転用するときについて

個人事業主で青色申告を考えています。


SNSで紹介することを前提にメーカーから製品を無償でいただいています。

雑貨やPC周辺機器等を提供してもらっています。中には椅子などもあります。

投稿後は自宅で使用or保管していますが、大体のものは使わないためSNSでの紹介完了後にメルカリで売却しています。

しかし、使おうと思って保管していたけど使わないので結局数ヶ月後にメルカリで売ることもあります。


いつ手放すかが読めないことに加えて、事業用or個人用の線引きが難しいため、SNSでの投稿完了後に一旦すべて個人用ということにしたいと考えています。


○投稿完了日

もらった商品をSNS投稿した日
借方:商品 10,000 / 貸方:売上 10,000

同日、商品を個人用にした
借方:事業主貸 10,000 / 貸方:商品 10,000

個人用としたので、その後メルカリで売ったものに関しては申告しない。

——
上記認識は合っていますでしょうか?また問題ないでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

○投稿完了日

もらった商品をSNS投稿した日
借方:商品 10,000 / 貸方:売上 10,000

上記は間違い。
何もしない。
商品では何もしない。

同日、商品を個人用にした

上記はできない。
あくまで、事業です。
借方:事業主貸 10,000 / 貸方:商品 10,000

上記記載。間違い。何もしない。

個人用としたので、その後メルカリで売ったものに関しては申告しない。

上記も間違い。
現金預金***売上***

——
上記認識は合っていますでしょうか?また問題ないでしょうか?

竹中の考えでは間違いと考えます。

本投稿は、2025年12月11日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,562
直近30日 相談数
953
直近30日 税理士回答数
1,773