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国民年金保険料の払い戻しがある場合の社会保険料控除について

国民年金保険料の払い戻しがある場合の社会保険料控除について

個人事業主です。
国民年金保険料は2年に1度、前納しています。
2025年の4月に、2025年・2026年の2年分の国民年金保険料を前納しました。

その後、わけあって2025年11月の1か月間のみ会社員となりました。
このため2025年11月のみ国民年金から脱退しました。
脱退手続をしたため、先に前納した2年分のうち
2025年11月以降の分(1年2か月分)が2026年1月頃に還付される予定となりました。
なお、2025年12月からは改めて国民年金に加入しています。

この場合、2025年分の確定申告の際に社会保険料控除の額に含めるべき国民年金保険料の金額は
次のようになると理解していますが、正しいでしょうか。

「前納額から還付額を差し引いた金額」+「2025年12月以降の分を2025年中に支払った場合はその金額」

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「前納額から還付額を差し引いた金額」+「2025年12月以降の分を2025年中に支払った場合はその金額」


上記で正しい。です。
よろしくお願いいたします

本投稿は、2025年12月15日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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