自己破産予定中の個人事業主の確定申告の手続き方法
現在、自己破産手続き中の個人事業主です。
弁護士さんから債権者に受任通知を送ってもらい
予納金を積立しているところです。
会計ソフトは弥生の青色申告オンラインを使用
しております。
金融公庫から借入しております。
クレジットカードでも分割で色々と事業の買物を
していました。
弥生の青色申告オンラインに借入金やクレジットカードの紐付けをしていたので帳簿上に負債が
あります。
帳簿上金融公庫からの借入やクレジットカードの
分割が残っております。
これから自己破産する場合このような借入金や
クレジットカードの分割など帳簿に残っている
ものはどうすればよろしいのでしょうか?
来年初めて自分で確定申告するのですが知識が
なく分からなくて困っています。
まだ自己破産してないのなら、このまま帳簿上に
残しておくのでしょうか?
払ってなくても借入のまま残しておくのかなど
教えていただけたら幸いです。
自己破産が終われば帳簿上のこの借入は消しても
良いのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
破産申立をしたとしても、その時点で債務支払いが免除されるわけではなく、実際に債務がなくなるのは、裁判所が免責を許可した時点です。
よって、免責許可までは帳簿上負債を残しておき、免責許可時点で下記の仕訳になると思います。
負債〇円/債務免除益〇円
回答は以上とさせてください!よろしくお願いします。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月16日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







