少額減価償却資産を下取りに出した譲渡所得は総所得に入るか
例えば、昨年買ったPC(取得価額15万円・仮)を今年下取りに出して10万円で売れたとします。
昨年一括償却している場合、今回の10万円は譲渡所得になるそうですが、この譲渡所得は50万円控除に含められますため、所得税は非課税と理解しています。では総所得(例えば住宅ローン控除の基準になるもの)には算入されてしまいますでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
一括償却の資産は、消耗品です。
ので、譲渡所得ではないと考えます。
雑収入です。
所得に入るので、(50万円控除ではない)総所得に入るでしょう。
総合譲渡所得の特別控除額は、常に50万円という訳ではありません。
譲渡所得が10万円のときは、特別控除は10万円であることはご存じと思います。この特別控除は10万円しか活用していないとしても他の総合所得から控除できるものではありません。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
ネットで検索したところ、個人事業主が10〜30万円内で取得した少額減価償却資産については工具器具備品に該当し、譲渡所得になるといくつかのページに書いてありました。
雑収入という方と譲渡所得という方といらっしゃり混乱しております。どちらが正確なのでしょうか。
また、譲渡所得の場合、その年トータルで50万円未満なら譲渡所得の申告は不要でしょうか。また、合計所得金額(住所ローン控除を受ける基準が200
0万円未満のものです)のなかにこの10万円は加算されてしまうのでしょうか。
柴田先生
ご回答ありがとうございます。
説明がわかりにくくて申し訳ございません。
住宅ローン控除などの基準となる合計所得の話をしておりました。このように事業用PC(少額減価償却資産で償却済み)の下取り額は譲渡所得に該当し、特別控除内(50万円未満)で所得税がかからなくても合計所得に加算されるのでしょうか。
竹中公剛
昨年一括償却している場合
と記載があります。
一括償却は、10-20万のもの3年均等償却です。
少額減価償却資産とは違います。
何か混乱しています。
一括償却の資産は、消耗品です。
ので、譲渡所得ではないと考えます。
雑収入です。
所得に入るので、(50万円控除ではない)総所得に入るでしょう。
よろしくお願いいたします
竹中先生
一括で経費計上したという意味でした。均等償却でなく少額減価償却資産の特例です。
この場合のご回答をしていただけますと幸いです。
竹中公剛
一括で経費計上したという意味でした。
一括ならば均等償却です。
均等償却でなく少額減価償却資産の特例です。
上記ですね。言葉の間違いをここにきてもしている。
少額減価償却資産の特例
譲渡所得です。
よろしくお願いいたします
一括で費用計上といったら少額減価償却資産しかないと思いますが。一括という言葉に捉われず、言わんとする意味でご理解いただければ。素人だから税理士に相談しているわけで、そうでなければわざわざ聞かないのです。
譲渡所得は50万円未満でも総所得(例えば住宅ローン控除の基準になるもの)に算入されますでしょうか。
竹中公剛
一括で費用計上といったら少額減価償却資産しかない
上記を間違いの表現なので、訂正をしています。
今後は両方は違う意味なので、理解ください。
専門家に聞く場合にも答えが難しくなります。
いかが回答です。
均等償却でなく少額減価償却資産の特例です。
上記ですね。言葉の間違いをここにきてもしている。
少額減価償却資産の特例
譲渡所得です。
よろしくお願いいたします
当方の質問にに答えていただけますと幸いです。そうでなければお返事はお控えください。
竹中公剛
答えているのでこれで終わります。
均等償却でなく少額減価償却資産の特例です。
上記ですね。言葉の間違いをここにきてもしている。
少額減価償却資産の特例
譲渡所得です。
所得が化ければ、総所得には入りません。
よろしくお願いいたします
はじめからタイトルに少額減価償却資産と書いてありますが。
特別控除ないだから譲渡所得がないという扱いになり、総所得にカウントされないということですね。意思疎通に不安があるのので他の方にも聞くことにします
特定してお尋ねを頂いた件に関して。
事業用資産を売却の際は対象資産の損益を事業所得に関係させません。
減価償却後に帳簿残高については、
(借方)事業主貸(借方)器具備品
のように仕訳を施し、帳簿上は当該資産を帳簿から消してしまいます。つまり事業上の損益を発生させません。
この時の償却資産の損益は、譲渡収入ー 特別控除額(最大50万円)
の算式により求めますが、控除する金額は譲渡収入の範囲となっていて、譲渡収入が50万円以下であれば、譲渡所得は0円となり、譲渡所得は課税となることはありません。。また、控除しきれない特別控除分は、他の所得から控除するようなことは一切ありません。
よって他の所得の計算に影響があることはありません。
本投稿は、2025年12月17日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







