簡易課税制度選択について
個人で不動産所得があります。
居住用アパートがほとんど(年1000万前後)で課税売上は駐車場1台のみです。
昨年建物売却により、来年R8が課税事業者となりますが、高額特定資産の建設を行います。
その場合、今年中にR8の簡易課税制度選択届を提出すれば、R8以降の課税事業者3年しばりは免れますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
土師弘之
高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税還付を受けた場合)には、その課税期間の翌課税期間から2年間は免税事業者にはなれません。
また、簡易課税選択届出書は、高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間から2年間は提出できませんので、結果として、高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間から3年間は簡易課税が適用できません。
よって、高額特定資産の仕入れ等を行うと、その課税期間から3年間は課税事業者としての義務が強制されます。つまり、免税事業者となったり、簡易課税が適用できるのは、令和11年分からとなります。
本投稿は、2025年12月18日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






