青色申告→白色申告→青色申告の変更
今年度開業届を提出し、青色申告をしようと考えていましたが、
昨年閉業届と青色申告取りやめの書類を提出していた兼ね合いで、
今年青色申告が出来ない事がわかりました。
来年以降も事業を継続する場合で、青色申告に移行したいのですが、申請を行えば可能なのでしょうか?
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
来年分を青色申告にするには、次のいずれか早い日までに青色申告承認申請の提出が必要です。
・その年の3月15日まで
・その年に新たに事業を開始した日から2か月以内
今年すでに事業をしており、来年も継続する場合は、来年3月15日までに提出すれば大丈夫です。
今年度は青色申告できないという認識は間違いないでしょうか?
はい。「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出した場合、1年間は青色申告の再申請が出来ません。
本投稿は、2025年12月19日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







