記念貨幣の売却した場合の申告
親族から預かった記念貨幣(銀メダル)をメルカリで売却するように頼まれています。
メルカリの場合、私の口座に売却益が入ることになりますが、実際には親族に売上を返します。
・メルカリの相場では1点45000円くらい
・合計15点
すぐに売れるのかも、相場で売れるのかもわかりませんが、もし相場のまま全て売れた場合、確定申告は必要になりますか?
税理士の回答
平塚充孝
記念貨幣(銀メダル)の譲渡は税務上「譲渡所得」の対象となります。
譲渡所得には年間50万円の特別控除がありますので、それを下回る売却益であれば確定申告の必要はありません。
売却益の計算は675,000円(45,000円 × 15点)の収入金額から「親族が当時買った代金(取得費)」や「メルカリの手数料・送料(譲渡費用)」を差し引きます。
その残りの「純粋な利益」が50万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。
本投稿は、2025年12月21日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







