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確定給付企業年金(DB)の一時金をiDeCoに移管した際の確定申告について

確定給付企業年金(DB)の脱退一時金をiDeCoに移管した場合、非課税になると思いますが、確定申告は不要ということでしょうか?

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

所得税・住民税とも課税が発生しないため原則不要と思います。
例外としては以下が考えられます。
・いったん自分で受け取ってから拠出した場合
・移管期限を過ぎていた場合

回答は以上とさせてください!

本投稿は、2025年12月24日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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