ふるさと納税と確定申告について
ふるさと納税の上限に変化があるのかについて教えてほしいです。
現在退職中です。
在職中(3月~10月)の間は国民健康保険と国民年金のみに加入していました。
今年の間は、国民健康保険は7割減免していただいており、国民年金は免除してもらっています。
この場合、社会保険料等の金額は国民健康保険の1月から3月と6月から12月までの合計額のみで正しいでしょうか?
源泉徴収票には、支払金額と源泉徴収税額のみが記載されています。
国保は減免で、国民年金は免除ですが、簡易シミュレーションした金額より控除上限額が多く出ていますが正しいでしょうか?
独身、扶養なし、その他の控除項目はないです。
また、手違いにより扶養控除等申告書を出せておらず、源泉徴収の区分が乙になっており、こちらは確定申告をすれば払いすぎた分を還付してもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
相談者様、結論をお伝えいたします。
・社会保険料控除に入るのは、今年中に実際に支払った国民健康保険料のみです。国民年金の免除分は控除になりません(所得税法74条/国税庁No.1130)。
・社会保険料控除は「何月分か」ではなく「今年支払った合計額」で判定します。
・国保減免・年金免除により控除額が小さくなるため、ふるさと納税の控除上限がシミュレーションより多く出ることは制度上、正しい挙動です。
・源泉徴収が 乙欄 になっている場合、確定申告をすれば年税額で精算され、払い過ぎ分は還付される可能性があります。
・源泉徴収票に社会保険料の記載がなくても問題はなく、国保・年金は確定申告で本人が控除入力します。
本投稿は、2025年12月25日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






