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去年働いたお金を日本に海外送金する場合。確定申告よりも多くなる

海外のサイトで働いています。ドルで支払われ、プリペイドカードのサイトに入れています。
去年働いた分を日本の銀行に入れると、税務署から何か言われますか?(確定申告分よりも多くお金が送金されているなど)

去年は確定申告分よりは日本の銀行に少なくはいりました。
お答えいただけると幸いです。  

よろしくお願いします。

税理士の回答

結論
日本の銀行に送金した金額が、確定申告で申告した所得額より多い/少ないこと自体で「直ちにアウト」にはなりません。
ただし、100万円超の海外送金・海外からの受領は金融機関から税務署へ情報提供(国外送金等調書)され得るため、申告内容と送金・残高の整合説明ができないと「確認(お尋ね)」が来るリスクは上がります。

理由
課税は「送金したかどうか」ではなく、原則「稼いだ時点(役務提供の対価が確定した時点)」の所得で判定されます(居住者なら原則、国内外の所得すべてが課税対象)。
※ 例外として「非永住者」の場合は、国外源泉所得でも日本への支払・送金等で課税関係が変わる論点があります。
外貨収入は円換算が必要で、換算方法は一定のルール(継続適用等)で処理します。また、外貨預金等の払出しで為替差損益が論点になるケースもあります。送金額が申告額とズレるのは実務上よくあります(例:前年以前からの残高をまとめて送金/生活費として使っていた/カード残高の移動/為替変動)。ただし説明資料がないと疑われやすい、というだけです。

詳しく分かりやすく説明してくださりありがとうございます。
確定申告がんばります。

本投稿は、2025年12月27日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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