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オリパ確定申告について

趣味で1年間でオンラインオリパで総額600万円ほど使いました。
カード整理のため、不要になったものを10数回
店舗で買取してもらいました。

そこで取得費を計算する上で、
オンラインオリパはランダム性があり、
どの価格帯のオリパで当選したか不明の場合、
総課金÷オリパの当選数で平均取得費を出し、黒字、赤字の計算をして算定することは可能でしょうか?

また、年間の所得については黒字と赤字が出ると思いますが、カード1枚に対しての利益ではなく、黒字と赤字を相殺してトータル損失が出ている場合は確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?
教えていただけたら幸いです。

税理士の回答

相談者様、結論として「総課金 ÷ 当選数」の平均取得費で利益計算するのは、税務上かなり危ないです。取得費は本来「その売ったカードを得るために要した金額」を説明できる形で整理する必要があり、国税庁が平均法を認めるルールは(少なくともトレカには)用意されていません。黒字と赤字の“相殺”は、同じ所得区分の中でのみ可能です。もし課税対象の譲渡所得として扱うなら、年内の譲渡益・譲渡損を通算して、最後に特別控除50万円を引きます。 ただし「生活に通常必要でない資産」の損失は、損益通算に制限があります(他所得との通算は不可など)。
またトータル損失なら“申告不要”と決めつけるのは危険です。そもそも課税対象か(非課税の生活用動産か、課税の譲渡所得/雑所得/事業所得か)の判定が先で、そこを誤るとアウトです。

回答ありがとうございます。
この場合、非課税の生活用動産と課税の譲渡所得、雑所得、事業所得の判定には何かポイントがあるのでしょうか?

続けて失礼します。
取得費を完全に特定できない前提で、
税務調査リスクを抑えつつ現実的に認められやすい整理方法はどこが落とし所になりますか?

ポイントをいくつか提示させていただきます。
より個別・具体的事情につきましてはお近くの税理士先生にご相談するのが安心できるかと思いますのでご検討くださいませ。

一般的にオンラインオリパで取得したカードは、原則「課税対象(譲渡所得または雑所得)」になります。非課税の生活用動産になるケースは、実務上ほぼないかなと。

① 非課税の「生活用動産」にならない根拠
根拠(国税庁)
国税庁タックスアンサー No.3152
生活用動産の譲渡による所得は非課税
ただし、貴金属、書画、骨とう品で1個又は1組の価額が30万円を超えるもの等は除く

さらに重要なのはここです。
国税庁 所得税基本通達33-1
「生活用動産」とは、通常生活の用に供する動産をいう
実務解釈
投資・収集・換金目的の資産
市場価格を意識して取得したもの
売却前提・反復継続して処分しているもの
→「通常生活の用」とは認められない
オンラインオリパはランダム性を前提、換金価値を期待、実際に売却しているため、国税庁の定義する生活用動産には該当しません。

② 譲渡所得か雑所得かの根拠
根拠(国税庁)
国税庁タックスアンサー No.1460(雑所得)
他のいずれの所得にも該当しない所得で、営利性・反復継続性があるもの
国税庁タックスアンサー No.3161(譲渡所得)
資産の譲渡による所得(ただし、事業として行うものを除く)
判定基準
回数
金額
反復性
収益目的の有無

よって年600万円課金・複数回売却は「一時的整理」とは評価されにくい
よって
一時的 → 譲渡所得
継続的 → 雑所得
という整理は、国税庁基準どおりです。

③ 事業所得になり得る根拠
根拠(国税庁)
国税庁タックスアンサー No.1350(事業所得)
自己の計算と危険において、独立して継続的に行う事業から生じた所得
多額の資金投入
継続的売却
収益化意図
管理・記録あり
この条件が揃えば、事業所得認定も否定できない

分かり易く細かいご説明ありがとうございます。

またまた質問させてください。
オンラインオリパはランダム性が高く、
個々のカードごとの取得金額を特定できないため、
年間総課金額を売却枚数で合理的に按分し、
1枚あたりの概算取得費を算定するという方法は可能ですか?

このパターンで明らかに損失を証明可能なのですが、やり方としては正しいでしょうか?
何かできることでアドバイスいただけたら幸いです。

その方法(年間総課金額 ÷ 売却枚数での平均取得費算定)は、税務上は原則「認められにくい」処理です。「明らかにトータルで損している」という事情があっても、カード1枚ごとの取得費を“事後的に平均化して割る”方法は、原則として否認リスクが高いです。

理由
譲渡所得は「資産ごと」に計算するのが原則
所得税法33条・38条では、譲渡所得は収入金額 −(取得費+譲渡費用)
を譲渡した資産ごとに計算する建付けです。
→ 「年間トータル」や「平均取得費」で一括計算する規定はありません。
取得費は「実際にその資産を取得するために要した金額」
国税庁も、取得費は個々の資産との対応関係が必要という立場です。
ランダム商品であっても、どのオリパから、どのカードが出てきたのか
が説明できない場合、合理的な取得費としては弱いと判断されやすいです。
平均取得費が許されるのは限定的です。株式などで「総平均法」が認められているのは、法令・通達で明示されている資産のみ。
オリパ・トレカについて、そのような特例はありません。
実務的に取れる「現実的な対応策」
完全にアウト、というより 「証拠の作り方次第」 です。
① 最低限やるべきこと
オリパ購入履歴(日時・金額・口数)
当選カードの履歴(スクショ・動画ログ・結果画面)
売却したカードの一覧(カード名・売却日・金額)
→ 「どのオリパからこのカードが出たか」まで紐づけられるものは、個別取得費で計算。

② 紐づけ不能分の考え方
完全に対応関係が不明なカードについて
→ 取得費不明=0円扱い とされるリスクが現実にあります。
この場合利益が出ているカードだけが課税対象になり、損失カードは切り捨てという、一番不利な計算をされやすいです。

③ 「平均法を使うなら」最低条件
どうしても平均法を主張するなら、
全課金額
全当選枚数
全売却・未売却カードの在庫一覧
を揃え、「在庫を含めた全体で一貫して平均単価を使っている」
という説明が必要です。
※それでも税務署が認める義務はありません。

申告要否について
カード1枚ごとではなく、同一年分の譲渡所得は通算可
ただし譲渡所得が生活用動産(通常使用・30万円以下)に該当すれば非課税
投機・転売性が強い場合は課税
という性質判定が前提になります。

ここまでが一般的な考え方でご提案させていただきましたが、みんなの税務相談において、相談者様の個別具体的事情より責任を負って回答することが困難なため、これ以上のご質問はやはりお近くの税理士先生に相談されるのがよろしいかと思います。

ここまで丁寧に説明していただき
ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年12月27日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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