2割特例について
お世話になります。
2割特例ついてお伺いします。
ちょっと混乱しがちなんですが、2割特例が使えるのは令和8年3月の確定申告までですか、それとも令和9年の3月分の確定申告で使えますか?
2割特例は令和8年の9/30までですよね?
それによって今年中に簡易課税の届け出するかどうか考えてるのですが。
すいませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
2割特例が使えるのは、「令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間」までです。
したがって、
令和8年3月申告(令和7年分) → 使える
令和9年3月申告(令和8年分) → 使えない
という整理になります。
令和8年9/30を含む課税期間という事は令和9年の確定申告で2割特例が使えるという事じゃないのでしょうか?
個人事業主ですが、どうなんでしょうか?
失礼いたしました。個人事業主でも、令和9年3月の確定申告で「2割特例」を使えるケースはあります。そしてこれは、例外ではなく通常のケースでも起こり得ます。ポイントは「課税期間」と「申告時期」を混同しないこと
です。
① 国税庁公式HP
「インボイス制度に関するQ&A(2割特例)」
国税庁は、2割特例の適用対象を次のように明記しています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に含まれる課税期間
について、2割特例を適用できる
個人事業主(暦年課税)の場合
個人事業主の課税期間は原則として1月1日〜12月31日 です。
したがって、
令和8年分(2026年分)
課税期間:令和8年1月1日〜令和8年12月31日
この期間は 令和8年9月30日を「含む」ため令和8年分は2割特例の対象になります
申告時期は 令和9年3月
令和9年3月の確定申告で2割特例を使える
という結論になります。
本投稿は、2025年12月27日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





