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不動産所得250万円、雑所得(バイト※業務委託)15万円の場合、雑所得も確定申告が必要ですか?

タイトルの通り、確定申告が必要か、住民税の申告だけで良いのか分かりません。

加えて、どちらかするにせよ、支払い明細書をもらった事がないため、先方に請求するべきでしょうか。
振込の記録がありますが、現金でもらった時もありましたので、確かな証明書が手元にありません。

お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論
確定申告は必須です。住民税の申告だけでは足りません。
雑所得15万円についても、確定申告で不動産所得と合算して申告が必要です。
支払調書がなくても申告は可能で、先方に請求する義務もありません。

理由
不動産所得が250万円ある時点で確定申告義務が発生します。
所得税法上、一定額以上の不動産所得がある場合、確定申告が必要です。
「雑所得が20万円以下なら申告不要」という特例は、
給与所得者で、他に確定申告義務がない人向けのものです。
相談者様はすでに不動産所得で確定申告が必要なため、
雑所得15万円も含めて申告しなければなりません。

早速ご回答くださり、ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。

本投稿は、2025年12月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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