FXの確定申告を約定日ベースで行うことについて
FX取引の確定申告の対象期間の考え方についてお伺いしたいです。
2025年内にポジションを清算するため12月30日に約定したところ、売買損益、スワップポイントともに受渡日(決済日)が翌年1月5日になってしまうため、翌年度の損益となってしまうとのことでした。(その証券会社は取引所FXであり、受渡日が約定日の2日後になるため、店頭FXとは扱いが異なるとのことです。)
過去の相談回答を拝見すると、FXの確定申告では決済日または約定日どちらかを選択できるとの回答があり、私は約定日ベースにしたいと思っているのですが、こうした証券会社のルール等に関わらずどちらかを選択できると考えてよいのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
売買損益、スワップポイントともに受渡日(決済日)が翌年1月5日になってしまうため、
上記から翌年度と考えます。
ご回答ありがとうございます。
通常受渡日ベースで判断するということ、理解できました。
私の不勉強が悪いのですが、該当の取引で多額の損出しをするつもりだったため、これが翌年になり、今年分と相殺ができないと、あまりに過剰な課税収益となってしまいます。一般的な方法ではないのだと思いますが、なんとか約定日ベースで確定申告できないか模索しています。
いろいろ検索したところ過去の類似の回答等では、継続適用を条件に約定日ベースを選択することも可能という趣旨の回答があり、その際、国税庁hpのNo.3102譲渡所得の申告期限の欄を参考資料として示されていました。
解釈上、約定日ベースで確定申告を行う事は認められうるとはいえないでしょうか。
最終的に過去の質問とやや重複するかたちになってしまい申し訳ありません。
竹中公剛
後で問題になるとなを、延滞税などが負担になります。
申告する税務署に相談してから申告をするとよいです。
どうしてもっと早く決断しなかったのか、悩ましいです。
、FX取引の確定申告における損益の帰属年度は税務上「決済日(受渡日)」基準が原則であり、証券会社の取引形態に関わらず、納税者が任意で約定日基準を選択することはできません。
ありがとうございます。
本当におっしゃるとおりです。。
また、上田税理士様におかれましてもご回答ありがとうございます。
難しいことを理解しました。
ただ、ダメ元でも税務署に相談したいとは思います。
最後に、国税庁のhp関連で以下をみつけました。最後のただし書きが、約定日ベースを主張する根拠になりらないかと思いました。もし見当違いや誤りであればご指摘いただければ大変ありがたいです。
租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
(17) 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により 取得した株式等は、当該取引の対象株式等の売買に係る決済の日による。ただし、納税者の選択により、その権利の行使の日又は義務の履行の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。
本投稿は、2025年12月30日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






