海外からの個人年金を一括で受け取った時の確定申告について
私の英国赴任時の個人年金が昨年1月に受給年齢に達しました。現在、この年金資産を運用管理しております現地の保険会社に対し、受け取り請求手続き実施しています。この個人年金の受け取り方については、年金形式か一括受給を選択できますが、私は一括受給方式を選択し、この年金資産を一括解約清算し、英国にて所得税を控除した後、円に換算され、一括して私の普通預金口座に振り込まれる予定となっています。実際この個人年金を受け取った年の確定申告において、その所得区分は「一時所得」として申告できるのかそれとも「雑所得(その他)」として申告すべきかご見解をお伺いしたいと思います。宜しくお願いします。
税理士の回答
【結論】
相談者様の「英国の個人年金を一括で解約清算して受け取る」形は、原則として 日本では「一時所得」 で申告する整理が基本線です(※同じ契約でも“年金形式で毎年受け取る”なら 雑所得 になります)。
【理由】
国税庁の整理では、生命保険や年金保険等で
一時金で受領 → 一時所得
年金で受領 → 公的年金等以外の雑所得
という区分になっています。
英国の「個人年金」も、実態が“保険契約・年金契約の一括受取(解約返戻金/一時金)”であれば、この考え方に沿って 一時所得 として扱うのが安全です
【申告のしかた(簡潔に)】
日本の所得区分:一時所得
計算の骨子:受取額 −(払込保険料等)− 特別控除50万円 → さらに1/2課税(一時所得の一般的計算)
英国で源泉徴収(所得税控除)があるなら:日本で課税になる部分と対応して 外国税額控除の検討(証明書類が必要) が必要となります。
【注意】
「一括で入金された円金額」だけで済ませず、受取日の円換算・内訳(元本相当/運用益相当)・英国で引かれた税の証憑を揃えないと、後で説明が崩れます(外貨の円換算は“取引日相場”等の考え方で整合させます)。
本投稿は、2026年01月03日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





