トレーディングカード(トレカ)売却による確定申告について
趣味でトレーディングカード の収集をやっています。
目当てのカードでないものをフリマアプリで約9ヶ月ほど出品していました。
その他にも不要となったキャラクターグッズやおもちゃも出品しました。
1万円を超えるような取引は二度ほど。
利益も20万以下で雑所得の申告不要範囲ですが、9ヶ月続けていたため、今回のようなケースの場合は反復継続とみなされ、住民税の申告が必要でしょうか?
またその場合、どのくらいの金額が住民税に加算されるのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論
今回のケースは「原則、確定申告も住民税申告も不要」と判断できます。
9か月継続していても、趣味のコレクション整理、利益目的・事業性がない、生活用動産の売却であれば、反復継続=課税とはなりません。
仮に課税対象になったとしても、住民税はごく少額です。
理由
① トレカ・グッズ売却の基本的な位置づけ
国税庁の整理では、生活用動産の譲渡による所得は非課税
(所得税法第9条第1項第15号)
日常生活で使用・保有していたものの売却
コレクション整理・不要品処分
これに該当すれば そもそも所得に該当しません
トレーディングカードやキャラクターグッズは、
転売目的で大量仕入れしていない限り、原則「生活用動産」です。
② 「反復継続=即課税」ではない
よくある誤解ですが、期間が長い、出品回数が多いだけでは課税になりません。
税務上問題になるのは、仕入れている、利益を目的としている、同種商品を継続的に販売している、生計維持目的の収入になっている
といった 事業性・営利性 がある場合です。
今回の内容は
趣味の収集物の整理
目当てでないカード・不要グッズの売却
高額取引は2回のみ
事業性なし と判断されます。
「利益20万円以下」と住民税の関係
ここも重要なので整理します
「20万円以下なら申告不要」は所得税の話
住民税は原則 1円でも所得があれば申告対象
ただし今回は、そもそも生活用動産の売却で非課税所得となるため住民税の申告対象にもなりません
仮に「雑所得」として申告が必要だった場合、
仮に税務署が厳しく見て、
雑所得:仮に10万円
住民税率:10%(所得割)
住民税増加額:約1万円
(均等割は別ですが、通常は売却の有無に関係なく発生)
ご丁寧な回答ありがとうございます。
二つ重ねて質問したいのですが、
まず今回確定申告をせず、後に税務署が申告が必要と見なした場合は、後日に追加徴収の用紙が届き、それを支払えば終了という流れになるのでしょうか?
また、よく見かける仕入れというワードですが、これはカードを取り扱う業者(カードのメーカーや卸売業者等)から直接購入をしている人を指すのか
カード販売店(小売企業)で購入した品は仕入れに該当しないのかを教えていただきたいです。
お手数ですが、これらもご回答頂ければ幸いです。
結論
「申告が必要」と税務署が判断した場合、単に“追加徴収の紙が届いて払えば終わり”とは限りません。基本は「申告(期限後申告・修正申告)」を求められ、本税+延滞税+(場合により)加算税が発生します。先に自主的に申告した方が、ペナルティが軽くなる余地が大きいです。
「仕入れ」はメーカー/卸からの直接購入に限りません。カードショップ(小売)で買ったカード・パック等でも、売ったカードの取得原価(取得費/仕入相当)になり得ます。大事なのは「何を、いくらで買って、その後いくらで売ったか」を説明できることです。
① 申告しなかった後に「必要」と言われたら、どうなる?
よくある流れは次のイメージです。
税務署から連絡(照会)や調査
申告が必要と判断されると「期限後申告をしてください」や「修正申告をしてください」
場合によっては税務署側で更正・決定(税額を確定)
その結果、本税に加えて延滞税等がかかる可能性
申告漏れを調査で指摘された場合、加算税(10%~等)がかかり得る、という整理が国税庁にあります
延滞税の利率表も国税庁に公表があります
なので、相談者様のご質問の「後で紙が来て払えば終了」というより、“申告(または修正)を前提に整理され、ペナルティも乗る”と考えてください。迷うなら、先に期限後申告/修正申告で自分から出す方がリスクは小さいです(調査で指摘される前の方が、扱いが軽くなる方向になりやすい)。
② 「仕入れ」って、卸から買った人だけの言葉?
違います。
税務でいう「仕入れ(売上原価)」や「取得費」は、“転売用に入手した商品の原価”という意味合いです。
入手先は問いません。小売店で買ったものでも、売った物に対応する購入代金は原価(取得費/仕入相当)になり得ます。
ただし超重要な注意点があります。
生活用動産の売却(いわゆる不用品処分)として非課税で処理できる世界もありますが、一方で、反復継続して利益目的で行うと「雑所得(または事業所得)」として課税に寄ります。国税庁も「生活用動産」や「継続的な売買」の考え方を示しています。
つまり相談者様のケースでは、税務署から見られるポイントはここです:
それは「不用品処分」なのか
それとも「継続的な売買(利益目的)」なのか
高額品(1点30万円超など)の扱いが混じっていないか(生活用動産の非課税から外れる類型の話に接続しやすい)
実務上
もし「申告不要」と整理するなら、根拠になる記録(購入・売却の履歴、入金記録、取引明細)は残してください。
もし少しでも「継続的な売買」に寄っているなら、申告する前提で原価(取得費)を整備した方が安全です。
このときの「仕入れ」は、小売購入でも取得費になり得るので、レシート・購入履歴が鍵です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
今回ベストアンサーとさせていただきました。
本投稿は、2026年01月04日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





